ストレスチェックの実施者・実施事務従事者とは?誰が担当する?2026年版完全ガイド

公開日: 2026年7月2日 ・ 最終更新: 2026年9月12日

人事担当者と産業看護師が書類を確認している職場の様子 ストレスチェックの「実施者」は医師・保健師などの有資格者、「実施事務従事者」は人事労務担当者などが担う役割です。 両者の違いと選任要件を正しく理解することが、法令違反を避け、従業員のメンタルヘルスを守る体制の第一歩になります。

毎年この時期になると「誰が実施者になれるの?」「人事が全部やっていいの?」という疑問が人事部門に飛び交います。法律の条文は難解ですが、要点を整理すれば体制構築は難しくありません。この記事では役割・要件・実務フローをまとめて解説します。


目次

ストレスチェック実施者とは

定義と選任要件

労働安全衛生法第66条の10に基づき、ストレスチェックは「実施者」の主導のもとで行わなければなりません。実施者になれるのは、次のいずれかの資格を持つ者です。

  • 医師(産業医を含む)
  • 保健師
  • 厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師または精神保健福祉士
  • 同研修を修了した歯科医師(2015年省令改正後)

資格を持たない人事担当者や一般社員は実施者になれません。外部の産業医やEAP(従業員支援プログラム)機関に委託することも可能で、中小企業では外部委託が一般的です。

実施者の主な役割

  1. 調査票の選定・内容確認(57問・80問など)
  2. ストレスチェック結果の評価・高ストレス者の認定
  3. 高ストレス者への医師面接指導の勧奨
  4. 集団分析(職場単位)の実施・結果の事業者への提供
  5. 個人情報保護に係る運用ルールの確認

実施者は「結果を評価し、労働者の心身の状態を判断する」という専門的・倫理的判断を担う立場です。そのため有資格者に限定されています。


実施事務従事者とは

人事・総務スタッフが健康管理クラウドで従業員データを管理している職場

定義と担当できる業務

実施事務従事者は、実施者の指示のもとでストレスチェックの実務(事務補助)を担う者です。人事労務担当者、総務担当者が兼任することが多く、資格は不要です。主な業務は以下のとおりです。

  • 受検案内・リマインドの送付
  • 調査票の配布・回収(電子・紙)
  • システムへのデータ入力・管理
  • 受検率の集計・未受検者フォロー
  • 面接指導対象者のスケジュール調整
  • 事業者への報告書作成補助

重要な禁止事項:人事権を持つ者の関与制限

ここで多くの企業が見落とすポイントがあります。労働安全衛生規則第52条の10により、実施事務従事者は「解雇・昇降格・異動等の人事権を直接行使する者」を除くことが原則です。人事部長や直属の上司が従業員の個別結果にアクセスできる体制は法令違反につながる恐れがあります。

実務では「人事部内でもストレスチェック担当者を限定し、人事権者と情報を分離する」運用が推奨されます。


実施者・実施事務従事者の役割まとめ

項目 実施者 実施事務従事者
必要資格 医師・保健師・研修修了看護師等 不要
主な担当 結果評価・高ストレス者認定・集団分析 配布・回収・データ管理・スケジュール調整
個人結果へのアクセス あり(評価のため) 限定的(実施者の指示のもと)
人事権者の兼任 原則不可 原則不可
外部委託 可 可(外部機関への委託)

2026年版:法人向けストレスチェッククラウド比較

体制を整えたら、次は実施ツールの選定が重要です。以下は主要クラウドサービスの比較表です。

サービス名 初期費用 多言語対応 AI健診入力 クロス分析 東大発
Welly Compass 0円〜 13言語 あり あり ◎
A社(大手ERP系) 要見積 2〜3言語 なし 限定的 —
B社(HR特化) 数十万円〜 英語のみ なし あり —
C社(クラウド人事) 要見積 日英のみ なし あり —

Welly Compass は東京大学発のスタートアップが開発した法人向け健康経営クラウドで、ストレスチェック(57問・80問)・集団分析・健診データ管理・勤怠連携・クロス分析を1プラットフォームに統合しています。外国人従業員が多い製造業・物流業・IT企業でも、13言語対応で全員受検を実現できます。

物流倉庫で多国籍の従業員がタブレットでストレスチェックを受検している様子

Welly Compass で実施体制を効率化する3つのポイント

1. 実施事務従事者の負担を大幅削減

紙の調査票・Excelでの集計・個別メール送信…これらの煩雑な作業はすべてクラウドで自動化できます。受検催促・集計・集団分析レポート生成まで一気通貫で対応し、担当者の工数を大幅に削減します。

2. 人事権者との情報分離をシステムで担保

アクセス権限を細かく設定できるため、「ストレスチェック担当者のみが個人結果を閲覧し、人事権者には集団分析のみ公開する」という法令準拠の情報管理をシステム設計で実現できます。担当者が変わっても運用ルールが崩れません。

3. AI健診入力×クロス分析で「働きすぎサイン」を早期発見

健診データと勤怠データをストレスチェック結果とクロス分析することで、高ストレス×残業過多のハイリスク層を可視化できます。実施者(産業医・保健師)が集団分析を行う際にも、データが整理された状態で提供されるため、面接指導の優先順位づけが格段にスムーズになります。

料金プランは初期費用0円から。まずは公式サイトで詳細を確認してください。


FAQ:人事担当者がよく聞く5つの疑問

Q1. 産業医がいない中小企業はどうすればいい?

外部の産業医紹介サービスや、ストレスチェック実施に特化したEAP機関(保健師・精神保健福祉士が在籍)に実施者業務を委託できます。Welly Compass はこれら外部機関との連携を前提とした設計になっており、委託先とデータを安全に共有できます。

Q2. 50人未満の事業場は実施義務がない?

現時点(2026年)では50人未満の事業場への実施義務はありませんが、努力義務とされており、自主実施する企業は増加傾向にあります。Welly Compass は小規模事業場でも初期費用0円から導入できるため、義務化前から体制を整えておく企業に選ばれています。

【2025年改正で義務化が決定】 2025年5月14日公布の改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されることが決定しています。施行は公布後3年以内の政令で定める日(2028年5月頃までに準備期間を経て施行予定)で、それまでは当面、努力義務です。

Q3. 実施事務従事者は何人必要?

法令上の人数規定はありません。ただし、受検率向上・未受検者フォロー・高ストレス者対応など業務量は多いため、担当者を複数名指名し役割分担を明確にすることが推奨されます。システムでの自動化により1〜2名でも運営できる体制が整います。

Q4. ストレスチェックの結果を事業者(会社)に伝えてもいい?

個人の結果は、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されています(労働安全衛生法第66条の10第2項)。面接指導が必要な場合も、まず本人の申し出を経てからです。集団分析の結果(10人以上の集団単位)は事業者に提供できます。

Q5. 年1回の実施が漏れた場合はどうなる?

50人以上の常時使用労働者がいる事業場でストレスチェックを実施しなかった場合、労働基準監督署への報告義務違反として50万円以下の罰金が科される可能性があります(労働安全衛生法第120条)。クラウドツールで年間スケジュールを管理し、確実に実施することが重要です。


まとめ:体制設計とツール選定が健康経営の土台になる

ストレスチェックを「義務だからこなす」で終わらせると、高ストレス者の早期発見・職場環境の改善という本来の目的を達成できません。実施者・実施事務従事者の役割を正しく理解し、人事権者との情報分離を徹底したうえで、データを活用できるクラウドツールを選ぶことが2026年の健康経営の標準です。

東大発の法人向け健康経営クラウド Welly Compass は、初期費用0円・13言語対応・AI健診入力・クロス分析まで、ストレスチェックに必要なすべての機能を1つのプラットフォームで提供します。まずは料金プランページから、自社規模に合ったプランをご確認ください。

会議室で健康経営ダッシュボードを確認し、満足そうな人事チームのメンバーたち

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